成年後見人による不動産売却の場合、
どんなことに注意すればいいのでしょう?
例えば、認知症で判断能力がなくなって
しまった場合に、代わりに家を売る
という場合ですね。
↑今後増えてきそうな事例でもあります。
で?
当然ながら、成年後見人だからといって
勝手に売ることはできません。
まずは、家庭裁判所に成年後見人選任の
申立てをしてから、本人に代わって
売却の手続きをしていくことになります。
また、自宅など
「居住用不動産」
を売る場合には?
家庭裁判所の許可をもらう必要があります。
「居住用不動産処分許可申立」
という申請をする必要がありますが、
その際に必要になるのが?
不動産の登記簿謄本
固定資産税評価証明書当の資料
売買契約書(案)
といった資料が必要です。
さらに、なぜ不動産を売るのか?
の理由も記載しなければいけません。
多いのは、
有料老人ホームに入居するため
といったものですね。
↑このケースも今後増えそうです。
ちなみに、家庭裁判所の許可がおりて
不動産の売却が済んだ後も?
家庭裁判所の監視のもとにある
ということは留意しておきましょう。
売ったお金は家族の人が自由に
好き勝手に使って良い
というわけでは?
当然、ありません。
売って得た代金は成年後見人が
本人の利益になるような使い道を
選んで使っていくということになります。
まあ、その使い道の是非の判断
というのもなかなか難しいですが。。